施設警備業務
施設警備業務とは、警備業法第2条第1項1号で規定されており、他人の需要に応じて、事務所、住宅、興業場、駐車場、遊園地等の諸施設における盗難や火災など各種の事故の発生を警戒し、防止する業務である。
雑踏警備業務
雑踏警備業務とは、博覧会、歌謡ショー等の興行、競輪場・競馬場・競艇場・小型自動車競走場等の公営競技場、マラソン・パレード・記念行事等の行われる街道、野球・サッカー等の運動競技場、花見・花火大会・納涼大会等の季節的行事の会場、初詣・祭礼・節分会等の宗教的行事の会場、その他人が集合する催し物会場及びそれらの場所の周辺において、警備員が一般交通に及ぼす各般の支障を軽減するとともに、参集する多数の群衆の通行や観覧等に際し、その秩序を維持し、人々の安全を図り、負傷等の事故の発生や周辺交通の渋滞を未然に防止することを目的として、群衆の誘導・規制等の整理を行う業務をいう。
交通誘導警備業務
交通誘導警備業務とは、警備員が道路工事現場、建設現場、駐車場、事業所等において、道路工事等によって一般交通に及ぼす各般の支障を軽減するとともに、一般車両や歩行者の通行の安全を図り、交通渋滞や事故の発生を未然に防止することを目的として、人や車両の誘導を行う業務をいう。
機械警備業務
機械警備業務とは、他人の需要に応じて、警備業務用機械装置(警備業務対象施設に設置する機器により感知した盗難等の事故の発生に関する情報を当該警備業務対象施設以外の施設に設置する機器に送信し、及び受信するための装置で内閣府令で定めるものをいう。)を使用して行う施設警備業務をいう。
貴重品運搬警備業務
貴重品運搬警備業務とは、運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務をいう。
身辺警備業務
身辺警備業務とは、人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務をいう。