警備員教育制度
1 安全に対する高度な知識と技術、的確な判断力が求められる警備業務においては、警備員の資質能力向上のための警備員教育が根幹をなすものであります。
2 警備業法では、適正な警備業務を実施するため、警備員に対する教育を厳格に定めております。
3 警備業法では、各営業所に、業務別に警備員指導教育責任者を選任し、警備員に対する新任教育、現任教育を実施することを義務づけています。
4 警備員指導教育責任者は、一定の講習及び試験を受け、公安委員会から警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けた者です。
5 会員各社におきましては、地域社会の信頼と期待に応えるために、警備員に対して一定水準以上の教育を徹底し、警備のプロフェショナルとしての教育に努めております。
6(新任教育)
警備員として採用したときは、20時間以上の教育を行わなければ警備現場に配置することができません。
7(現任教育)
現任警備員に対しては、年間10時間以上の基本教育、業務別教育を行うことが義務づけられています。
8(現任指導教育責任者講習)
事業所の業務別に選任された警備員指導教育責任者は、3年毎に公安委員会が行う現任指導教育責任者講習を受けなければなりません。
9 警備員教育は、警備業関係法令や道路交通法等、警備員として必要な法令や従事する警備業務に対応した実技訓練等を内容として実施されています。
警備員指導教育責任者制度
1 警備員指導教育責任者は、公安委員会から警備員指導教育責任者資格者証の交付を受け、警備業務に関する専門的知識及び技能を有する者で、警備業務を適正に行うために、警備員に対する指導、教育を行う重要な役割を担っております。
2 平成17年11月21日に施行された改正警備業法では、営業所ごと及び当該営業所において取り扱う警備業務の区分ごとに当該警備員指導教育責任者を選任し、指導、教育、監督に当たらせることが義務づけれられています。
○ 警備員指導教育責任者講習(実施は公安委員会で公告)
警備員指導教育責任者講習は、改正警備業法により、現在は、新規取得者講習・追加取得者講習の2種に別れ、さらにそれぞれ業務別(1号・2号・3号・4号)で実施されます。
1 新規取得者講習とは
一定の受講要件がありますが、新たに警備員指導教育責任者の資格を取得しようとする方のための講習です。
一定の受講要件がありますが、新たに警備員指導教育責任者の資格を取得しようとする方のための講習です。
2 追加取得者講習とは
改正後に警備員指導教育責任者資格者証を取得した方が、さらに別の業務の資格者証を取得するための講習です。
改正後に警備員指導教育責任者資格者証を取得した方が、さらに別の業務の資格者証を取得するための講習です。
機械管理業務責任者制度
1 機械警備業務管理者は、公安委員会から「機械警備業務管理者資格者証」の交付を受け、適正かつ効果的に機械警備業務を行うために専門的知識と業務管理能力を有する者です。
2 機械警備業者は、基地局ごとに機械警備業務管理者を選任し、業務に当たらせることが義務づけられております。
○ 機械警備業務管理者講習(実施は公安委員会で公告)
一定の受講要件があり、新たに機械警備業務管理者資格者証を取得しようとする方のための講習です。
検定制度
1 警備員の警備業務について、一定水準以上の知識と能力を有することを公的に認知する制度として、警備業法に検定制度が定められています。
2 この検定制度は、より専門的な知識・技能を有するプロフェショナルの警備員を育成するものです。
3 警備業法では、空港保安警備業務、施設警備業務(核燃関連施設・空港)、貴重品運搬警備業務(現金輸送)、交通誘導警備業務(国道、高速道路等)、雑踏警備業務の特定の業務について、各検定合格証書の交付を受けた有資格者の配置が義務づけられています。
4 検定取得の方法は、都道府県公安委員会が行う直接検定を受験し又は、登録講習機関が行う特別講習を受講する方法があります。
※ 公安委員会で行う直接検定につきましては、各都道府県警察署へお問い合わせください。
福島県は、各警察署又は県警察本部生活安全企画課(代表024-522-2151)
福島県は、各警察署又は県警察本部生活安全企画課(代表024-522-2151)